多治見市トップページ部課一覧税務課 [最終更新:2009年12月7日]

固定資産税(土地)について


土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

■固定資産税
固定資産税全般
1.固定資産税・都市計画税とは
2.納税義務者 及び 対象資産
3.税率及び免税点
4.納税通知書の発送H23納期限
5.減免制度について
6.その他
→ 固定資産等所在市町村交付金
→ 特別土地保有税
→ 固定資産に関連する連絡先

土地の評価について
1.評価のしくみ
2.住宅用地に対する課税標準額の特例
3.宅地の税負担の調整措置

家屋評価について
1.評価のしくみ
2.新築住宅に対する減額措置
3.その他

償却資産について
1.償却資産とは
2.申告していただく方
3.税額の算出方法



固定資産税Q and A

土地評価業務


1.評価のしくみ

 総務大臣によって定められた「固定資産評価基準」により、地目別に定められた評価方法により評価します。地目には宅地、田及び畑、山林、原野、雑種地等があり、毎年1月1日現在の現況の地目により評価されます。
@宅地、雑種地、市街化区域内の農地(田及び畑)、及び山林(宅地介在山林)等の評価
 各街路に付設した標準的な宅地の1uあたりの価格(路線価:※1)、もしくは状況の類似した各地区における標準的な宅地1uあたりの価格(標準宅地:※2)に「 固定資産評価基準 」をもとに、土地の形状等による補正を乗じ、さらに地積を乗じて評価額を算出します。また、農地については、算出された価格から造成費を控除した価額によって評価します。
※1:路線価は鑑定を行った土地の1uあたりの標準価格の7割をその土地に接する街路(主要な路線)の路線価として設定します。その後、その主要な路線と状況の類似した地区の他の街路の状況と比較して、補正係数等を乗じてその他の街路の路線価を決定します。
※2:標準宅地は、状況の類似した地区内で1ヶ所標準的な土地について鑑定を行い、その1uあたりの価格の7割を標準宅地の価格として設定しています。

A市街化調整区域内の山林及び農地(田及び畑)の評価
 標準的な山林及び農地(田及び畑)の1uあたりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。

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2.住宅用地に対する課税標準額の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって課税標準の特例措置が設けられています。
 また1月1日現在において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建築されつつある土地は住宅の敷地とはなりません。(既存の当該住宅に代えて住宅が建築中であり、一定の要件を満たす場合は、住宅用地として認められることもあります)
@住宅用地の範囲
住宅用地の区分  専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地  併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
対象土地  その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)  その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(*1)を乗じて得た面積に相当する土地
*1 住宅用地の面積は、居住部分の割合に応じて家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地の区分 居住部分の割合 住宅用地の率(%)
専用住宅 全部 100
ハ以外の併用住宅 1/4以上 1/2未満 50
1/2以上 100
地上5階建以上の対価建築物である併用住宅 1/4以上 1/2未満 50
1/2以上 3/4未満 75
3/4以上 100

A課税標準の特例措置の内容
区分 課税標準額の算出方法
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200u以下の住宅用地
(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)
評価額の1/6 評価額の1/3
一般の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 評価額の1/3 評価額の2/3

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3.宅地の税負担の調整措置

 平成9年度の評価替え時点から、地域や土地によってばらつきのあった評価額に対する税負担のばらつきをなくすよう調整措置が取られております。負担水準(*1)の高い土地については税負担を引き下げ、負担水準の低い土地については税負担をなだらかに上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅をせばめていく仕組みです。


@商業地等の宅地(A住宅用地以外の宅地)
負担水準の割合(%) 課税標準額
80%以上 前年度の課税標準額
80%未満 前年度の課税標準額+(評価額×(1/6又は1/3)×5%)
(ただし、評価額×(1/6又は1/3)の80%を上回る場合は、評価額×(1/6又は1/3)の80%
評価額×(1/6又は1/3)の20%を下回る場合は、評価額×(1/6又は1/3)の20%)
60%未満 前年度の課税標準額 + (評価額 × 5%)1
*注 ただし、評価額の60%を上回る場合は、評価額 × 60%、評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%

A住宅用地
負担水準の割合(%) 課税標準額
80%以上 前年度の課税標準額
80%未満 前年度の課税標準額+(評価額×(1/6又は1/3)×5%)
(ただし、評価額×(1/6又は1/3)の80%を上回る場合は、評価額×(1/6又は1/3)の80%
評価額×(1/6又は1/3)の20%を下回る場合は、評価額×(1/6又は1/3)の20%)

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