多治見市トップページ部課一覧税務課 [最終更新:2009年12月7日]

固定資産税(償却資産)について


土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

■固定資産税
固定資産税全般
1.固定資産税・都市計画税とは
2.納税義務者 及び 対象資産
3.税率及び免税点
4.納税通知書の発送H23納期限
5.減免制度について
6.その他
→ 固定資産等所在市町村交付金
→ 特別土地保有税
→ 固定資産に関連する連絡先

土地の評価について
1.評価のしくみ
2.住宅用地に対する課税標準額の特例
3.宅地の税負担の調整措置

家屋評価について
1.評価のしくみ
2.新築住宅に対する減額措置
3.その他

償却資産について
1.償却資産とは
2.申告していただく方
3.税額の算出方法



固定資産税Q and A

償却資産評価業務


1.償却資産とは

 会社や個人で工場、商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けをしている方、その事業のために用いている構築物・機械・車輌・運搬具・工具・備品等の資産を償却資産といいます。
 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示しますと、次の表のとおりです。
業種 課税対象となる主な償却資産の例
共通 舗装路面、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン等)、自動販売機、パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、ブラインド・カーテン等、その他
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のの物も含みます)、日よけ、その他
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房器具、冷凍冷蔵庫、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等)、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
不動産貸付業 駐車場等の舗装、自転車置き場、門・塀・緑化施設等の外溝工事、街灯設備、その他
駐車場業 駐車場等の舗装、街灯設備、立体駐車場設備、その他
ガソリンスタンド 洗車機、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の課税対象になっているものを除く)、大型特殊自動車、その他
娯楽業 パチンコ台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、その他
製造業 炉、攪拌機、コンベアー、金属製品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包器、食料品製造設備、その他

※償却資産の課税の対象にならない資産
@耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しないもの
A取得価額が20万円未満の償却資産で税務会計上3年間で一括償却をしているもの
   (耐用年数が1年未満、もしくは個別償却をしている場合は対象となります)
B自動車税、軽自動車税の課税対象となっている車輌
 
※耐用年数をすぎた資産や、遊休又は未稼動の償却資産であっても1月1日現在事業のために用いている資産は、課税の対象になります

↑ページ先頭へ




2.申告していただく方

 1月1日現在、多治見市内で事業を行っている方、もしくは市内に事業用として貸付資産を所有している方です。
該当される方は、1月31日までに申告ください。


・昨年度以前から申告をされている方へ
 11月頃に申告書を掃除しますので、今年の物件の異動を確認していただき、1月31日までに申告をしてください。

・はじめて申告をされる方へ
 申告書類一式を送付しますので、税務課資産税グループ(пF22−1111、内線1114または1115)までご連絡ください。

・申告する償却資産が無くなった場合
 移転、廃業等で該当する資産が無くなった場合は税務課資産税グループ(пF22−1111、内線1114または1115)までご連絡ください。

↑ページ先頭へ



3.税額の算出方法

@申告いただいた物件の、取得年月、取得価額、耐用年数から一品ごとに「評価額」を以下の算式で算出します。
評価額
(年償却:取得月にかかわらず半年分を償却します。)
前年中に取得した資産 取得価格 × { 1−(減価率*1/2)}
前年前に取得した資産 前年度評価額 × ( 1−減価率 )

*1:減価率とは耐用年数に応じる定率法による減価率です。ただし、上記価格が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%相当額になります。

A決定価格からもとめられた課税標準額に税率1.4%をかけると税額となります。
※平成20年度税制改正において資産区分、耐用年数の変更がありました。
 例えば、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、
 平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることで算出されます。
 こちらもご参照ください
改正耐用年数省令新旧資産区分対応関係表(PDF)

ご不明な点については、税務課資産税グループ((22-1111内線1114・1115)までご連絡ください。

↑ページ先頭へ