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[最終更新:2009年2月26日]
固定資産税全般
土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について
■固定資産税
⇒固定資産税全般
1.固定資産税・都市計画税とは
2.納税義務者 及び 対象資産
3.税率及び免税点
4.納税通知書の発送、H23納期限
5.減免制度について
6.その他
→ 固定資産等所在市町村交付金
→ 特別土地保有税
→ 固定資産に関連する連絡先
⇒土地の評価について
1.評価のしくみ
2.住宅用地に対する課税標準額の特例
3.宅地の税負担の調整措置
⇒家屋評価について
1.評価のしくみ
2.新築住宅に対する減額措置
3.その他
⇒償却資産について
1.償却資産とは
2.申告していただく方
3.税額の算出方法
⇒固定資産税Q and A
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1.固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在、多治見市内に土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
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2.納税義務者(固定資産税・都市計画税を納める人)及び対象資産
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として毎年1月1日現在に多治見市内に固定資産を所有する人です。
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固定資産税
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都市計画税
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土地
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登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記、登録されている方
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家屋
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登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記、登録されている方
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
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――
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※固定資産税の対象資産は、多治見市内の土地・家屋・償却資産です。
※都市計画税の対象資産は、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。(償却資産は対象になりません)
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3.税率及び免税点
■税率について
総務省の定める固定資産評価基準に基づき固定資産の評価額を決定し、その評価額を元に算出された課税標準額に以下の税率をかけて税額が算出されます。
■免税点について
多治見市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税が課税されません。
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土地
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家屋
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償却資産
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免税点
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30万円
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20万円
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150万円
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4.納税通知書の発送
納税通知書は、毎年4月に納税義務者宛てに発送しています。
納税通知書には、価格(評価額)、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額のほか、それぞれの資産の明細が記載されています。また、納付場所(金融機関等)や納期限までに納税がなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
納付の方法は納付書で金融機関へ納める方法と口座振替があります。ご都合の良い方法で納付してください。

納税義務者の方が亡くなられたとき、共有代表者の方を変更されるときには、届出が必要です。
また、市外お住まいの方が住所を変更されたときは、税務課資産税グループ(пF22-1111 内線1112〜1115)までご連絡ください。 <変更の内容によっては、届出が必要になる場合もございます。>
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5.減免制度について
固定資産税・都市計画税について、以下の条件に該当される方は、減免を受けることができます。(多治見市税条例第81条より)
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@
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生活保護を受けてみえる方に対して所有する固定資産にかかる税額が減免されます。
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A
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ゲートボール場、保育園の送迎用駐車場などの公益のために土地、家屋を無償で提供していただいている方の該当固定資産にかかる税額のみ減免されます。
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B
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障がい者、未成年者、寡婦(夫)、65歳以上の方のみで構成する世帯で、世帯全員の前年所得が所得税の基礎控除額(38万円)以下の方について、その方が所有し、居住する家屋の税額のみ減免されます。
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C
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災害または、天候不順により著しく被害を受けた人に対して当該年度のこれから到来する納期にかかる税額について被害の程度に応じて減免が適用されます。
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詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 【 固定資産税減免制度 】
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6.その他
固定資産等所在市町村交付金
交付金とは地方税法の中で、非課税団体(注1)が所有する固定資産のうち、貸付資産等に使用されている固定資産について、固定資産相当額の負担を求めるというものです。
注1:ここで該当する非課税団体とは、国、県等をいいます。
特別土地保有税
特別土地保有税とは、土地の投機抑制と供給の促進を図るために、昭和48年度に創設された税金です。ただし、地方税法の改正により、平成15年度以降当分の間、新たな課税は行わないことになっています。
固定資産(土地・家屋)に関連するその他の連絡先
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