多治見市トップページ部課一覧税務課 [最終更新:2011年4月27日]

固定資産税(家屋)について


土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

■固定資産税
固定資産税全般
1.固定資産税・都市計画税とは
2.納税義務者 及び 対象資産
3.税率及び免税点
4.納税通知書の発送H23納期限
5.減免制度について
6.その他
→ 固定資産等所在市町村交付金
→ 特別土地保有税
→ 固定資産に関連する連絡先

土地の評価について
1.評価のしくみ
2.住宅用地に対する課税標準額の特例
3.宅地の税負担の調整措置

家屋評価について
1.評価のしくみ
2.新築住宅に対する減額措置
3.その他

償却資産について



固定資産税Q and A

家屋評価業務


1.評価のしくみ

総務大臣によって定められた「固定資産評価基準」により、家屋の種類別に定められた再建築価格により評価します。  
@家屋とは
 住家、店舗、工場、倉庫等の建物をいい、建物登記簿に登記されるべき建物をいいます。屋根及び周壁があり、土地に定着している建物で、居住、作業所、店舗等に利用できる状態、もしくは利用している状態の建物です。
※通常の居宅以外にホームセンター等で販売されている3坪プレハブ家屋やサンルーム等も含まれます。

A評価額の算出(新増築の場合)
1.新増築家屋の把握
 主に建築確認の申請状況、航空写真による状況調査により把握しています。
2.新増築家屋の調査
 評価補助員が新増築家屋に調査に伺います。その際、間取りや家屋の外回り(外壁、基礎、屋根等)及び内部(天井、内壁、床、柱等)の仕上げや設備を拝見させていただきます。
3.再建築価格の算出
 調査で記録した使用資材について「固定資産評価基準」に定められている単位あたりの価格で積算します。その結果算出された家屋1uあたりの価格に延床面積をかけて、再建築価格を算出します。
4.評価額の算出
 3で算出した再建築価格に経年減点補正率(*1)をかけて、評価額を算出します。
*1:経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

B評価額の算出(在来分家屋の場合)
  在来分家屋の見直しは、3年に1回行われます。3年間の建築物価の変動分を考慮して再建築価格が求められます。

      評価額 = 再建築価格(前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合)×経年減点補正率

ただし、仮に評価額が前年度の価格を上回った場合は、前年度の価格に据置かれます。

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2.新築住宅に対する減額措置

 平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
@ 適用される住宅の要件
1.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます)
2.住宅1戸あたり床面積が50u以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40u以上)280u以下であること(平成17年1月2日以降新築分)

A 減額される範囲
 1戸あたり、床面積120uまでの固定資産税額が1/2になります。(ただし、併用住宅における店舗部分等、住宅部分でない部分は対象になりません。)

B 減額される期間
 一般の住宅・・・・・・・・新築後3年度分(平成20年に新築した住宅は平成21年度から平成23年度までが減額になります。)
>一般の住宅(長期優良住宅)・・新築後5年度分

 3階以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・新築後5年度分(平成20年に新築した住宅は平成21年度から平成25年度までが減額になります。)
>3階以上の中高層耐火住宅(長期優良住宅)・・新築後7年度分

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3.その他

冷蔵倉庫の評価方法の変更について(平成24年度から)

 右のリンクをクリックすると詳細が書かれたファイルが開きます。 ⇒ 倉庫用建物に対する固定資産税のお知らせ

固定資産税(家屋分)減額措置について

 右のリンクから詳細ページへお進み下さい。 ⇒ 各種 固定資産税(家屋)減額措置について




@家屋の新築・増築をされた方へ

 家屋を新・増築されたお宅へ再建築価格を算出するため、調査にお伺いします。ご都合のよろしい日時をご連絡いただきますようお願い申し上げます。

A家屋の取り壊しをされた方へ

 家屋の取り壊しが行われた場合は、次年度より、該当家屋の固定資産税・都市計画税の負担がなくなります。取り壊し作業が済み次第、税務課資産税グループ(пF22−1111 内線:1112〜1115)までご連絡下さい。ただし、法務局に滅失登記手続きをされた場合はご連絡は不要です。


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