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≫市民税グループ ≫B.所得割の税率 C.税額控除[最終更新:2012年2月8日]
B.所得割の税率
| 課税所得 |
税率 |
| 一律 |
10% |
市 : 6% |
| 県 : 4% |
C.税額控除
※下記の税額控除は一例です。詳細は市民税グループへお尋ねください。
調整控除・・・税源移譲に伴い、平成19年度課税分から新たに設けられた控除です。
| 課税総所得金額 |
計算方法 |
| 200万円以下 |
次のいずれか少ない金額の5% |
5万円とあなたが受けている人的控除額の所得税と住民税の差額の合計額 |
| 課税所得 |
| 200万円を超える |
{5万円+あなたが受けている人的控除額の所得税と住民税の差額の合計額−(課税所得金額−200万円)}×5%
※2,500円に満たないときは2,500円 |
配当控除・・・配当所得に対して課税がされている場合等について、税額控除が適用される場合があります。
| 課税総所得金額 |
1,000万円以内の部分 |
1,000万円を超える部分 |
| 税目 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
控除額
(配当所得金額に対しての割合) |
2% |
0.8% |
1% |
0.4% |
住宅借入金等特別税額控除・・・税源移譲により所得税から控除しきれなくなった控除額がある場合、住民税から控除します。
【住宅借入金等特別税額控除額の計算】
次のいずれか少ない金額から所得税額を引いた額
@住宅借入金等特別控除額の控除可能額
A税源移譲前の税率で計算した所得税額
寄附金控除
【地方公共団体以外への寄附金】
@住所地の都道府県共同募金に対して寄附
A住所地の日本赤十字社支部に対して寄附
B都道府県または市町村が条例により指定した団体への寄附
|
(寄附金額−2千円)×10%(市6%・県4%)
総所得金額等の30%が上限 |
【地方公共団体への寄附(ふるさと納税)】
| @すべての地方公共団体に対して寄附 (都道府県または市区町村) |
基本控除と特例控除の合計額
基本控除(寄附金額−2千円)×10%(市6%・県4%)
特例控除(寄附金額−2千円)×(90%−所得税の税率)
総所得金額等の30%が上限
※特例控除については住民税の所得割の1割が上限となります
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※平成24年度から寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
※多治見市への寄附(ふるさと納税)に関することはこちら
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