多治見市トップページ部課一覧税務課 ≫平成12年以降に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ[最終更新:2012年 1月 25日]

平成12年以降に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
 平成22年10月から、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取扱いが変更になりました。
これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっていた方に手続きのうえ還付が行われ、多治見市においても個人市民税・県民税、国民健康保険料、介護保険料のそれぞれ法律で定めた期間分について、還付を行ってきたところです。
今回、所得税において特別な救済措置として、法定の還付期間を超える期間に係る還付金相当額を支給する制度が創設されました。(この制度については国税庁のホームページをご覧ください)
国税庁のホームページはこちら
 今回のこの制度の創設に伴い、多治見市においても平成13年度分(平成12年分)以降の個人市民税・県民税、国民健康保険料、介護保険料について、納めすぎとなっている部分に相当する額で、法定の還付期間を超えるものを特別返還金として支給することになりました。
特別返還金の請求期限は、平成24年12月28日までです。
該当する方は早めに手続きをお願いします。
特別返還金の請求の方法については、こちらをご覧ください。
ご不明な点・ご質問等がありましたら、各担当課までお問い合わせください

お問い合わせ先

 多治見市役所 0572−22−1111

担 当:
 個人市民税・県民税 税務課市民税グループ    丹羽(内線1118)

 国民健康保険料   保険年金課年金国保グループ 伊藤(内線1130)
 介護保険料     高齢福祉課介護保険グループ 松田(内線1146)

 




多治見市トップページ部課一覧税務課≫平成12年以降に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ