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多治見市トップページ≫ 部課一覧≫ 税務課 ≫平成12年以降に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ[最終更新:2012年 1月 25日] 平成12年以降に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ 平成22年10月から、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取扱いが変更になりました。 国税庁のホームページはこちら 今回のこの制度の創設に伴い、多治見市においても平成13年度分(平成12年分)以降の個人市民税・県民税、国民健康保険料、介護保険料について、納めすぎとなっている部分に相当する額で、法定の還付期間を超えるものを特別返還金として支給することになりました。 特別返還金の請求期限は、平成24年12月28日までです。 特別返還金の請求の方法については、こちらをご覧ください。 ご不明な点・ご質問等がありましたら、各担当課までお問い合わせください お問い合わせ先 多治見市役所 0572−22−1111 担 当:
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