多治見市トップページ部課一覧税務課市民税グループ ≫A所得控除の種類と控除額[最終更新:2012年2月8日]

A.所得控除の種類と控除額

平成24年度 市・県民税控除額
控除の種類 控除を受けるための条件 控除額
雑損控除 前年中に、災害、盗難、横領などにより資産に損失を受けた場合 ・{(損失額 - 保険等により補てんされた金額)-(総所得金額の10%)}・・・@
・(災害関連支出の金額 - 保険等により補てんされた金額)- 5万円・・・A
*上記@とAのうちいずれか多いほう
医療費控除 前年中に自分や自分と生計をともにする親族の医療費を支払った場合 ・(支払った医療費 - 保険等により補てんされた金額)・・・@
・総所得金額×5/100・・・A
*@の数字 -(Aの数字か10万円のどちらか少ない方)
社会保険料控除 前年中に自分や自分と生計をともにする親族の社会保険料を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済等掛金等を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 @前年中支払った保険料が一般生命保険料のみの場合 15,000円まで 全額
15,001円〜40,000円 支払保険料×1/2 + 7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料×1/4 + 17,500円
70,001円以上 35,000円(上限額)
A前年中支払った保険料が個人年金保険料のみの場合 15,000円まで 全額
15,001円〜40,000円 支払保険料×1/2 + 7,500円
40,001円〜70,000円 支払保険料×1/4 + 17,500円
70,001円以上 35,000円(上限額)
B一般・個人年金両方を支払った場合 上記@Aの合計(70,000円が上限額)
地震保険料控除
(旧損害保険料控除)
@前年中に地震保険料を支払った場合 支払った金額の1/2の金額(25,000円が上限額)
A前年中に長期損害保険料を支払った場合(平成18年12月31日までに契約したもので、契約保険期間が10年以上、かつ満期返戻金が支払われるもの) 5,000円まで 全額
5,001円〜15,000円 支払保険料×1/2 + 2,500円
15,001円以上 10,000円(上限額)
B地震保険料・長期損害保険料両方ある場合(一契約中で両方の保険がある場合はどちらか一方) 上記@Aの合計(25,000円が上限額)
寄付金控除 平成20年度申告分以前
@都道府県・市町村・特別区に寄付をした場合
A住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に寄付をした場合
(1)左記@Aの合計額
(2)総所得金額の1/4
*上記(1)(2)のうちいずれか少ないほう - 1万円
平成21年度申告分以降については税額控除となりますのでこちらをご覧ください
【地方公共団体以外への寄附金】
@住所地の都道府県共同募金に対して寄附
A住所地の日本赤十字社支部に対して寄附
B都道府県または市町村が条例により指定した団体への寄附
(寄附金額−2千円)×10%(市6%・県4%)

総所得金額等の30%が上限
【地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)】
@すべての地方公共団体に対して寄附
(都道府県または市区町村)
基本控除と特例控除の合計額
基本控除(寄附金額−2千円)×10%(市6%・県4%)
特例控除(寄附金額−2千円)×(90%−寄附者に適用される所得税の限界税率)

総所得金額等の30%が上限
※特例控除は住民税所得割額の1割が上限
寡婦控除 人的控除 夫と死別し、扶養親族を有しないで前年中の合計所得が500万円以下 26万円
夫と死別又は離婚して、扶養親族を有する人(所得制限なし) 26万円
夫と死別又は離婚して、扶養の子を有し、前年中の合計所得が500万円以下の人 30万円
寡夫控除 妻と死別又は離婚して、扶養の子を有し、前年中の合計所得が500万円以下の人 26万円
勤労学生控除 前年の12月31日現在学生で、前年中の合計所得が65万円以下、給料以外の所得が10万円以下 26万円
障害者控除 あなたや、あなたの扶養している親族に障害がある場合 1人につき26万円
あなたや、あなたの扶養している親族で、身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、又は療育手帳のAなどの重度の障害がある場合(特別障害者) 1人につき30万円
特別障害者に該当する扶養親族が同居の場合 1人につき53万円
配偶者控除 前年中の合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合 一般の配偶者を有する場合 33万円
老人配偶者(70歳以上)を有する場合 38万円
配偶者特別控除 前年中のあなたの所得が1千万円以下で、かつ配偶者の所得が38万円を超え76万円未満の場合 配偶者の所得金額に応じて3万円〜38万円
扶養控除 前年中の合計所得が38万円以下の扶養親族がいる場合 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)を有する場合 1人につき45万円
老人扶養親族(70歳以上)を有する場合 1人につき38万円
老人扶養親族で同居の直系尊属(父母、祖父母等)を有する場合 1人につき45万円
上記及び16歳未満を除いた扶養親族を有する場合 1人につき33万円
基礎控除 すべての方に適用される 33万円
*上表は平成24年度の税制改正後の市・県民税の控除額となっておりますのでご注意ください。

※平成24年度の市・県民税の改正点は、こちらをご覧ください。

※平成23年度版の控除額は、こちらをご覧ください。

※平成22年度の市・県民税改正点は、こちらをご覧ください。(平成23年度は大きな改正点はありません)

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