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法人市民税[最終更新:2009年11月30日]
法人市民税
1.納税義務者
市内に事務所、又は事業所がある法人については、法人市民税が課税されます。法人市民税は資本等の金額と市内従業員数に応じた
均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割からなります。
※平成18年1月23日の多治見市と土岐郡笠原町との合併により旧笠原町内に事務所・事業所がある法人も納税義務者となりました。
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
| 市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人 |
○ |
− |
| 市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
○ |
− |
2.均等割
※事業年度が1年に満たない場合は、市民税グループにお問い合わせください。
| 区分 |
税 率
(年額)円 |
区分 |
税率
(年額) 円 |
| 資本等の金額 |
従業員数※ |
資本等の金額 |
従業員数※ |
| 50億円超 |
50人超 |
3,000,000 |
千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000 |
| 10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000 |
0人以下 |
130,000 |
| 10億円超 |
50人以下 |
410,000 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000 |
| <1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000 |
上記以外の法人 |
50,000 |
| 50人以下 |
160,000 |
※従業員数・・・市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数
3.法人税割
4.市町村合併による不均一課税について
平成18年1月23日に多治見市と土岐郡笠原町は合併しました。これに伴い、旧笠原町内に事務所・事業所がある法人の法人市民税に
ついては下記のように取り扱います。
<確定申告の場合>
|
旧笠原町にのみ事務所・事業所がある場合 |
旧笠原町と旧多治見市の両方に事務所・事業所がある場合 |
| 均等割 |
平成18年1月22日までの均等割額と1月23日から決算日までの均等割額を合算した額 |
平成18年1月22日までの旧笠原町分の均等割額と多治見市の年間の均等割額を合算した額 |
法人税割
(平成20年3月31日事業年度終了分まで) |
税率12.3%で算出した額 |
決算日での各区域内の従業員数を分割基準として各税率(多治見市:14.5%、旧笠原町:12.3%)で算出した税額を合算した額 |
(多治見市のみに事務所・事業所がある法人についてはこれまでと変更ありません)
※詳しくは市民税グループまでお問い合わせください
|