多治見市トップページ部課一覧税務課≫市民税グループ [最終更新:2009年11月10日]

個人市民税・住民税

 市民税には、個人市民税と法人市民税があります。 個人市民税は1月1日現在多治見市内にお住まいの方に、法人市民税は市内に事業所や保養所を 設置している会社等の法人に、それぞれ課税されます。

個人市民税・県民税

1.税金を納める人(納税義務者)

 1月1日現在多治見市内に住所がある人に、前年の所得に応じて課税されます。 したがって、年の途中で市外に引っ越されても、その年の市民税は多治見市で課税され、 引っ越し先の市町村から請求されることはありません。また多治見市に住所がない人でも市内に 事業所・事務所・家屋敷を所有している人には均等割のみ課税されます。

*個人県民税は、個人市民税と一括で市が課税し、県へ納める方法を採っています。

2.税額の算出方法

市民税・県民税の税額算出方法の図
@.所得金額
A.所得控除額
B.所得割の税率
C.税額控除


*均等割について*

 市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくもので、一律4,000円 (市民税:3,000円、県民税:1,000円)となっています。平成16年度までは、多治見市内に均等割を負担している夫がいる場合、 その妻は均等割が非課税でした。しかし、平成17年度より制度が変更され、多治見市内に均等割を負担している夫がいる妻も、 平成17年度については2,000円(市民税:1,500円、県民税:500円)、現在は、4,000円(市民税:3,000円、県民税:1,000円) の均等割が課税されています。

3.市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要な方

1月1日現在、多治見市内にお住まいで、
(1)前年中(1月〜12月)に「@.所得金額」の中に該当する所得があった人
(2)給与所得者で
 ・勤務先から多治見市へ給与支払報告書の提出がされていない人
 ・給与所得以外に上記の表の課税対象所得があった人
 ・前年中に会社を退職された人
(3)雑損控除、医療費控除等を受けようとする人

※保育所(園)への入所、就学奨励資金の受給、公営住宅の入居、国民健康保険料の算定等で申告が必要な場合があります。 また、税証明(所得証明、課税証明など)が必要な方は申告が必要です。前記のような方は前年中所得がなくても申告してください。

市・県民税の申告が必要ない方

(1)サラリーマンの方で、勤務先から多治見市へ給与支払報告書の提出がされている人
  (給与所得以外に「@.所得金額」にある課税対象所得がない人)
(2)所得税の確定申告書を提出する人

※平成22年度市・県民税申告のご案内
※平成22年度市・県民税の改正点はこちら


4.市・県民税の納付方法・納付回数・納期

徴収方法 納付方法 納付回数(納期)
特別徴収 会社で給与から天引き 年12回(6月から翌年5月)
普通徴収 個人個人で納付 年4回 (6月末、8月末、10月末、翌年1月末)
年金徴収 1年目…個人納付+年金天引き 年5回(個人納付…6月末、8月末 年金天引き…各年金支払月 10月,12月,2月)
2年目以降…年金天引き 年6回(各年金支払月 4月,6月,8月,10月,12月,2月)


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