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多治見市トップページ≫ 部課一覧≫ 税務課≫市民税グループ [最終更新:2009年11月10日] 個人市民税・住民税
個人市民税・県民税1.税金を納める人(納税義務者)1月1日現在多治見市内に住所がある人に、前年の所得に応じて課税されます。 したがって、年の途中で市外に引っ越されても、その年の市民税は多治見市で課税され、 引っ越し先の市町村から請求されることはありません。また多治見市に住所がない人でも市内に 事業所・事務所・家屋敷を所有している人には均等割のみ課税されます。 2.税額の算出方法@.所得金額 A.所得控除額 B.所得割の税率 C.税額控除 *均等割について*市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくもので、一律4,000円 (市民税:3,000円、県民税:1,000円)となっています。平成16年度までは、多治見市内に均等割を負担している夫がいる場合、 その妻は均等割が非課税でした。しかし、平成17年度より制度が変更され、多治見市内に均等割を負担している夫がいる妻も、 平成17年度については2,000円(市民税:1,500円、県民税:500円)、現在は、4,000円(市民税:3,000円、県民税:1,000円) の均等割が課税されています。 3.市・県民税の申告市・県民税の申告が必要な方1月1日現在、多治見市内にお住まいで、 市・県民税の申告が必要ない方(1)サラリーマンの方で、勤務先から多治見市へ給与支払報告書の提出がされている人 ※平成22年度市・県民税申告のご案内 ※平成22年度市・県民税の改正点はこちら 4.市・県民税の納付方法・納付回数・納期
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