多治見市トップページ≫部課一覧≫財政課≫契約・入札≫総合評価落札方式[最終更新:2009年4月30日]
総合評価落札方式
総合評価落札方式とは
公共工事の契約相手を選定するため、通常は競争入札を行い、最も安価な入札額を提示した者を契約者として決定します。(ただし、極めて安価な入札額であった場合は、調査を行った上で決定する場合もあります。)
これに対して、総合評価落札方式は、単に金額だけでなく、事業者の施行能力、配置技術者の能力、地域要件などを数値化し、「総合的に評価」した上で契約相手を決定するものです。
これは、公共工事において粗悪な工事が社会問題化したこと等から、平成17年に公共工事の品質確保の促進に関する法律が制定されたことが大きなきっかけとなり、すでに国や一部の地方自治体に広がっています。
| 公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条第2項 |
| 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。 |
多治見市における導入(試行)
多治見市でも、この総合評価落札方式導入の必要性はあると判断し、平成19年度から試行を始めました。工事請負契約のうち、契約審査委員会が選定した数件を対象とします。また、この総合評価落札方式には、高度な技術力による工夫の余地が大きい場合に採用する「高度技術提案型」から、技術的工夫の余地が小さく小規模な工事向けとなる「特別簡易型」まで、4つの方式が国土交通省から示されていますが、当市では「特別簡易型」を採用します。
金額以外の評価基準は、工事の内容によって変わってきますが、主な項目としては、@施行能力、A配置予定技術者能力、B地域要件などがあります。多治見市が採用する特別簡易型では、価格10に対して価格以外の評価基準を1という比率で実施します。
また、工事ごとの評価基準の的確性や、評価結果については、第三者である学識者の意見を聞きながら進めます。(詳しくは、下記の要綱を参照してください)
| 総合評価落札方式のメリット |
@価格と品質の両面が総合的に優れた調達となる。
A過去の工事成績が評価の対象となるため、工事遂行における緊張感が増す。
B地域社会への貢献も評価対象となる。
C談合の防止に対して一定の効果が期待できる。 |
| 総合評価落札方式のデメリット |
@価格という客観的数値に対して、品質は主観的と見なされるおそれがあり、説明責任に労力を要する。
A学識者の意見を聞きながら進めるため、契約者決定までの時間が大幅に増える。 |
多治見市特別簡易型総合評価落札方式実施要綱(PDF)
契約者決定までの事務の流れ
| @ |
担当課で、どの工事に総合評価方式を採用するのか方針決定。評価方法についても原案作成。 |
| A |
第三者である学識者に、総合評価採用の適否や評価方法の適正性について意見聴取。 |
| B |
市契約審査委員会において、学識者の意見を踏まえた上で総合評価方式採用及び評価方法について最終決定。 |
| C |
一般競争入札であれば公告。指名競争入札であれば指名通知。 |
| D |
参加事業者は、評価に必要な資料等を提出。 |
| E |
入札及び評価の実施。 |
| F |
一般競争入札の場合は事後審査を実施 |
| G |
落札者(契約相手)の最終決定 |
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