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| U 中心市街地向け融資・補助金 〔概要〕 | |||||||||||||||||||||||
| 詳しくは産業観光課にお問い合わせください | |||||||||||||||||||||||
| 1.中心市街地出店者向け融資 | |||||||||||||||||||||||
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| 2.中心市街地出店者向け補助金 | |||||||||||||||||||||||
平成23年4月1日施行の多治見市中心市街地出店者家賃補助金(平成23年3月4日告示第36号)の交付を受けることができる者は、中心市街地において、平成23年4月1日から平成25年3月31日までに新たに店舗又は事業所用として建物を賃借し開業した者で、賃借を開始した日から通算して12月以上賃借した者。 |
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| 〔注意〕 平成23年4月1日施行予定で、多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱の一部を改正(平成23年3月4日告示第36号)します。平成23年4月1日以降の資格確認(認定)申請は、改正後の要綱が適用されますので、ご注意ください。(詳しくは産業観光課にお問い合わせください) |
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| (平成23年3月4日告示第36号 平成23年4月1日施行) 改正前に資格認定を受けた方の補助金交付申請 |
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| ■ 〔改正前に認定を受けた方〕 → 補助金の交付申請について 1.この告示(平成23年3月4日告示第36号)の施行の際、現に補助金の交付を受ける資格を有すると決定されている者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 2.施行日(平成23年4月1日)前に開業し、この告示(平成23年3月4日告示第36号)による改正前の多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)第5条の規定により施行日から平成23年4月30日までに補助の資格確認申請を行った者については、なお従前の例による。 3.施行日(平成23年4月1日)前に改正前要綱第5条の規定により補助の資格確認申請を行った者であって、施行日以後に開業した者については、この告示(平成23年3月4日告示第36号)による改正後の多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱の諸規定を適用する。 |
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