多治見市トップページ部課一覧産業観光課融資・補助金制度

 U 中心市街地向け融資・補助金 〔概要〕  
詳しくは産業観光課にお問い合わせください
  1.中心市街地出店者向け融資
   

名     称

多治見市中心市街地出店資金融資

対  象  者 申し込みの日以後90日以内に、中心市街地で新たに店舗等を開設される方
資 金 使 途 運転資金・設備資金
貸 付 限 度 額 必要な資金総額の2分の1以内(500万円を上限とする)

貸 付 利 率

1.9%(保証協会保証の場合1.5%

貸 付 期 間

6年以内(その内据置期間1年以内)

申  込  先 多治見市内の東濃信用金庫本店・各支店、十六銀行の各支店
   2.中心市街地出店者向け補助金


 平成23年4月1日施行の多治見市中心市街地出店者家賃補助金(平成23年3月4日告示第36)の交付を受けることができる者は、中心市街地において、平成23年4月1日から平成25年3月31日までに新たに店舗又は事業所用として建物を賃借し開業した者で、賃借を開始した日から通算して12月以上賃借した者。

   
名     称 〔改正後〕 多治見市中心市街地出店者家賃補助金 
平成23年3月4日告示第36号 平成23年4月1日施行
対  象  者

中心市街地において平成23年4月1日から平成25年3月31日までに新たに店舗又は事業所用として建物を賃借し開業した者で、賃借を開始した日から通算して12月以上賃借した
〔注意〕 その他にも区域、業種、物件等についての対象要件が決められていまので、制度の詳細については、産業観光課にお問い合わせください。  ■ 補助金の内容について 

補助金 の 額

家賃の30%(月額45,000円限度)×賃貸借契約月数(36月まで)
※補助金の額の特例措置あり

資格確認
(認定)申請

賃貸借契約を締結した日から30日以内に提出
  ■ 資格確認(認定)申請について

補助金交付申請

賃貸を開始した日から1年、2年、3年を経過した日以後30日以内に提出
  ■ 補助金交付申請について

    〔注意〕 平成23年4月1日施行予定で、多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱の一部を改正(平成23年3月4日告示第36号)します。平成23年4月1日以降の資格確認(認定)申請は、改正後の要綱が適用されますので、ご注意ください。詳しくは産業観光課にお問い合わせください
(平成23年3月4日告示第36号 平成23年4月1日施行) 
改正前に資格認定を受けた方の補助金交付申請
   
     ■ 〔改正前に認定を受けた方〕  →  補助金の交付申請について  

1.この告示(平成23年3月4日告示第36号)の施行の際、現に補助金の交付を受ける資格を有すると決定されている者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

2.施行日(平成23年4月1日)前に開業し、この告示(平成23年3月4日告示第36号)による改正前の多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)第5条の規定により施行日から平成23年4月30日までに補助の資格確認申請を行った者については、なお従前の例による。

3.施行日(平成23年4月1日)前に改正前要綱第5条の規定により補助の資格確認申請を行った者であって、施行日以後に開業した者については、この告示(平成23年3月4日告示第36号)による改正後の多治見市中心市街地出店者家賃補助金交付要綱の諸規定を適用する。

  


 『たじみ創造館』入居の案内
『たじみ創造館』では、随時テナントを募集しています。創造館への入居についても上記支援策の対象となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
 ●産業観光課 産業観光グループ TEL/22-1111 内線13431347
 ●独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部支部 地域振興部
   支援拠点サポート課 TEL/052-201-3009
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