多治見市トップページ≫部課一覧≫教育総務課≫奨学金≫大学生の奨学資金制度 [最終更新:2012年2月22日]
大学生の奨学資金制度
制度の概要
| (1) |
対象者 |
:次のすべてにあてはまる大学生
@学資の支弁が困難
A学力優秀・心身健全であること
B本人または親が市内在住であること |
| (2) |
貸付額 |
:月額2万円(無利子) ※ 返還の必要がありますので、よく考えて申請して下さい。 |
| (3) |
人数 |
:毎年10人以内 |
| (4) |
決定方法 |
:例年4月に開かれる教育委員会会議にて決定 |
| (5) |
手続き |
:次の書類を平成24年4月13日(金)までに提出
@奨学資金貸付申請書(2ページ分あります)
A奨学資金貸付推薦書(大学入学前の方は卒業高校の校長名で、大学在学の方は在学する大学の学長名で作成)
B成績証明書(大学入学前の方は卒業高校の成績証明書、大学在学の方は在学する大学の成績証明書)
C在学証明書または入学予定証明書(入学予定者は合格通知書の写しでも可)
D次のいずれか
ア所得証明書(所得ゼロの方は非課税証明書)
イ世帯全員の所得証明書
E世帯全員の住民票の写し
※D、Eは市役所及び地区事務所にて発行 |
| (6) |
返還 |
:次の期間内に貸付けを受けた奨学資金を返還
○貸付け終了月の翌月から起算して1年経過時から、貸付けを受けた月数×2の月数の期間内
(例)平成23年4月から平成27年3月まで貸付け
→平成28年4月から平成36年3月末までに返還
※平成28年4月の前からでも返還は可能
※返還方法は、月払い、半年払い、年払いの3通り |
よくある質問
| Q |
A |
| Q1 大学院、短期大学も対象になるの? |
どちらも対象となりますが、通信教育、公開講座は対象外 |
| Q2 交付方法は? |
次のとおり年2回交付
@4月から9月までの分→4月(貸付け最初の年は5月)
A10月から3月までの分 → 10月 |
| Q3 予定人数より多い人が応募した場合は? |
学業成績と学資支弁の必要性の両方を考慮して選考 |
| Q4 奨学生として決定されたときの手続きは? |
決定の通知を受け取った日から20日以内に、誓約書及び印鑑登録証明書を提出願います。
※誓約書には、2人の連帯保証人が必要。奨学生が20歳未満である場合は、うち1人は、法定代理人(両親など)としてください。 |
| Q5 休学・停学中の扱いは? |
休学中、停学中は交付されません。休学または停学になった月の翌月から貸付けが停止されます。 復学した場合に交付が再開されます。 ※異動届にて、休学などについての報告を願います。 |
| Q6 休学などの場合の手続きは? |
次の事項に変更があった場合は、異動届にて速やかに報告願います。
@本人の住所・氏名、連帯保証人の住所・氏名・身分
A退学、休学(復学)、停学(停学の解除)
B転校
C転科、転学など履修の状況
D受取口座の変更
なお、Q5にあるように、休学・停学中は、貸付けはありません。 |
| Q7 返還の際の手続きは? |
奨学資金貸付け終了の通知を受け取った日から20日以内に奨学資金返還計画書を奨学資金借用証書とともに提出してください。この返還計画にしたがって返還していただきます。 |
| Q8 返還の猶予・免除は? |
@次の場合に返還を猶予(奨学資金返還猶予申請書の提出が必要)
ア他の大学へ進学した場合 イ疾病その他やむを得ない場合 A次の場合に返還を免除(奨学資金返還免除申請書の提出が必要) ア奨学生が死亡した場合
イ災害その他やむを得ない場合 |
| Q9 奨学生となった場合にどんなことをすることになるのか? |
毎年度末までに学業成績証明書(卒業の場合は、修業証明書または卒業証書の写し)を提出願います。 |
| Q10 他の奨学資金制度との併用は可能? |
可能です。他の奨学資金制度で併用が認められているかどうかはそちらでご確認ください。 |
| Q11 4年大学卒業後に大学院に進学する場合には、引き続き奨学生となる? |
引き続いて奨学生とはなりません。改めて申請し、奨学生の決定を受ける必要があります。 |
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