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多治見市トップページ≫部課一覧≫環境課≫家電リサイクルについて [最終更新:2010年3月9日] 家電リサイクルについて家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号))は、廃棄物の減量及び適正な処理と再生資源の十分な利用による資源の有効活用を図り、循環型社会を実現していくため、平成10年6月に制定され、平成13年4月に施行されました。 この法律にもとづき、対象機器については、小売業者による引取り、製造業者等による再商品化(リサイクル)が義務付けられるとともに、対象機器を処分する場合には、収集運搬料金とリサイクル料金を支払う必要があります。 対象機器を、通常の粗大ごみ、破砕ごみとして処分していただくことはできません。分解した場合も同様です。 対象機器 家電リサイクルの対象機器は、次の4品目です。 処分の方法と料金ご家庭で使われていた対象機器が不要になった場合には、次の方法で処分してください。なお、いずれの場合であっても、分解はしないでください。 @小売店に引取りを依頼する。・リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。・買い換えの場合、過去にその店から買った場合以外でも、引取りを行う小売店もあります。 A自分で持ち込む。 |
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