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多治見市トップページ≫部課一覧≫環境課≫犬の登録と狂犬病予防注射について[最終更新:2009年9月18日] 犬の登録と狂犬病予防注射について犬の登録生後90日を経過した犬には、登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。登録は生涯1回ですが、引越しなどで犬の所在地・所有者が変わった場合は、登録変更の手続きが必要です。 登録の手続きは、多治見市役所環境課でできます。
狂犬病の予防注射について狂犬病のワクチンの有効期限は1年ですので、予防注射は毎年、必ず受けてください。毎年4月頃に、狂犬病予防注射の「案内はがき」をお送りします。手続きの内容は、どこで注射するかによって異なりますのでご注意ください。 犬が高齢や病気等で予防注射を受けることができない場合は、獣医師に診断書をもらい、多治見市役所環境課に予防注射を受けることができないことを連絡してください。
集合注射会場・市内の動物病院(多治見市の獣医師会に登録している病院)で注射する場合「愛犬手帳」と「案内はがき」を持参してください。注射した後、その場で「注射済票」を交付します。注射済票は、愛犬が予防接種を受けたことを証明するものですので、大切に保管してください。 ※集合注射の日程は広報たじみに掲載します。 市外の動物病院・ホームセンター・多治見市の獣医師会に登録していない病院で注射する場合注射をした後、その病院の発行する「予防注射済証明書」と、「愛犬手帳」「案内はがき」をもって、多治見市役所環境課にお越しください。そこで「注射済票」の交付手続きをします。(市外の動物病院の中にはこの手続きの代行をしてくれるところもあります。病院でお尋ねください。)犬の鑑札、注射済票について鑑札、注射済票のいずれかを犬の首輪等に必ずつけておいてください。犬が迷子になってしまっても、発見されたときに鑑札もしくは注射済票がついていれば、飼い主に連絡することができます。もし、飼い主が判明しなかった場合は保健所で抑留した旨公示した後、処分されることになります。※鑑札を紛失した場合は再発行することも可能です。手数料等、詳しいことは多治見市環境課にお問い合わせください。 飼い犬が人を噛んだ場合すみやかに保健所までご連絡ください。狂犬病の検査、隔離等をしていただくことがあります。犬が死亡した場合登録を抹消するために、市役所・もしくは最寄りの地区事務所で「犬の死亡届」を提出してください。多治見市の火葬場を使用する場合は、あわせて火葬場使用の手続きを行なってください。小動物の火葬について手続きはこちら。※火葬後、お骨は帰ってきませんのでご注意ください。関連リンク飼い主の皆さまへ(岐阜県動物愛護管理情報のページ) |
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