多治見市トップページ部課一覧保険年金課≫[最終更新:2012年4月20日]

◎平成24年4月1日から「子ども手当」は「児童手当」にかわります。

児童手当のページはこちら(クリック)

「子ども手当特別措置法」による子ども手当について

平成23年10月1日「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」が施行されました。
これにより、平成23年10月〜平成24年3月分の手当は、現行の子ども1人あたり13,000円から以下のとおりになります。
年齢 月額
3歳未満 15,000円
3歳〜小学校終了前 10,000円
第3子以降(小学校以下) 15,000円
中学生 一律 10,000円


【そのほかの変更点】

@ 子どもの国内居住要件を設ける(留学中の場合は除く)
A 未成年後見人、父母の指定する者(父母が国外にいる場合のみ)への支援
B 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(単 身赴任の場合を除く)
C 児童養護施設入所の子ども等について、施設設置者等へ支援
D 手当からの保育料の直接徴収や学校給食費等の本人同意による納付等があります。
 なお、現在子ども手当を受給している方も含めて、全員申請が必要となります。

対象となる子ども

満15歳以後の最初の3月31日までの期間にある子ども

申請について

【現在子ども手当を受給している人】
 11月上旬頃に申請書を郵送します。必要事項を記入し、必要書類(健康保険証の写しなど)を添付し、返送してください。
 *記入方法や必要書類については、同封されている書類をご参考ください。

【出生、転出などで10月以降に新たに受給する人】
 市役所保険年金課I番窓口で手続きを行ってください。
 *受給者名義人の銀行口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)、健康保険証の写しなどが必要です。

支給時期について

平成23年10月分〜平成24年1月分を指定の口座に振込むこととしています。
また、平成24年2・3月分は平成24年6月に指定の口座に振込む予定です。

経過措置について

今回の申請については、経過措置が設けられ、平成24年9月末までに申請を行えば、平成23年10月にさかのぼって手当を受給できます。
 ただし、平成24年9月末までに申請がない場合は、受給資格が無効となりますので、ご注意ください。