多治見市トップページ≫部課一覧≫保険年金課≫[最終更新:2010年3月26日]
児童手当
◎平成22年4月1日から「児童手当」から「子ども手当」にかわります。
平成22年2月〜3月分の児童手当は6月に子ども手当と併せて支給されます。
| 支払時期 |
対象月分 |
金額 |
| 平成22年6月 |
22年2月分(児童手当) |
5,000円又は10,000円 |
| 22年3月分(児童手当) |
5,000円又は10,000円 |
| 22年4月分(以降、子ども手当) |
13,000円 |
| 22年5月分 |
13,000円 |
※平成22年3月において児童手当を受給していない方は、6月に子ども手当分のみが支給されます。(この場合、子ども手当の申請が必要になります。)
子ども手当のページは こちら(クリック)
児童手当と子ども手当の制度比較
ます。
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子ども手当 |
児童手当 |
| 目的 |
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する。子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる。 |
家庭における生活の安定に寄与。次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する。 |
| 支給対象児童 |
0歳から中学校終了までの子ども |
0歳から小学校終了までの児童 |
| 手当額 |
月額13,000円 |
0歳〜3歳未満 月額10,000円
3歳〜小学校終了
第1子・第2子 月額5,000円
第3子以降 月額10,000円 |
| 所得制限 |
なし |
あり |
| 手当の支払 |
年3回(定期支払)
6月、10月、2月 |
年3回(定期支払)
6月、10月、2月 |
子ども手当への移行(申請について)
平成22年3月において児童手当等を受給していた方は、子ども手当に自動的継続されるため、あらためて申請(認定請求)を行う必要はありません。ただし、児童手当受給者で平成22年3月において中学校1年生又は中学校2年生のお子さんがいらっしゃる場合は、「子ども手当額改定(増額)認定請求」が必要になります。該当される方へは、市保険年金課から4月中旬頃書類を郵送します。
現況届について
子ども手当の申請が不要な方(平成22年3月において児童手当受給者)は、6月に現況届をご提出いただきます。
現況届に必要なもの
- 印鑑
- 受給者の健康保険証
※児童が多治見市外で別居している場合は、児童の世帯全員の住民票が必要となります。
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お問い合わせ
多治見市役所健康福祉部保険年金課医療手当グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
TEL0572-22-1111(内線1139)
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