多治見市トップページ部課一覧保険年金課≫[最終更新:2010年3月26日]

児童手当


◎平成22年4月1日から「児童手当」から「子ども手当」にかわります。

平成22年2月〜3月分の児童手当は6月に子ども手当と併せて支給されます。
支払時期 対象月分 金額
平成22年6月 22年2月分(児童手当) 5,000円又は10,000円
22年3月分(児童手当) 5,000円又は10,000円
22年4月分(以降、子ども手当) 13,000円
22年5月分 13,000円
※平成22年3月において児童手当を受給していない方は、6月に子ども手当分のみが支給されます。(この場合、子ども手当の申請が必要になります。)

子ども手当のページは こちら(クリック)

児童手当と子ども手当の制度比較

ます。

子ども手当 児童手当
目的 次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する。子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる。 家庭における生活の安定に寄与。次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する。
支給対象児童 0歳から中学校終了までの子ども 0歳から小学校終了までの児童
手当額 月額13,000円 0歳〜3歳未満 月額10,000円
3歳〜小学校終了
 第1子・第2子 月額5,000円
 第3子以降 月額10,000円
所得制限 なし あり
手当の支払 年3回(定期支払)
6月、10月、2月
年3回(定期支払)
6月、10月、2月

子ども手当への移行(申請について)

平成22年3月において児童手当等を受給していた方は、子ども手当に自動的継続されるため、あらためて申請(認定請求)を行う必要はありません。ただし、児童手当受給者で平成22年3月において中学校1年生又は中学校2年生のお子さんがいらっしゃる場合は、「子ども手当額改定(増額)認定請求」が必要になります。該当される方へは、市保険年金課から4月中旬頃書類を郵送します。

現況届について

子ども手当の申請が不要な方(平成22年3月において児童手当受給者)は、6月に現況届をご提出いただきます。
現況届に必要なもの
  1. 印鑑
  2. 受給者の健康保険証
※児童が多治見市外で別居している場合は、児童の世帯全員の住民票が必要となります。

お問い合わせ

多治見市役所健康福祉部保険年金課医療手当グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
TEL0572-22-1111(内線1139)