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| 最終更新日 2011年11月1日 |
埋蔵文化財 |
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多治見市内で開発等をご計画の事業者、工事関係者のみなさまへ 開発事業に伴う埋蔵文化財の確認について(お願い) |
埋蔵文化財とは? 埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。具体的には、集落跡や古墳、窯跡などの「遺跡」や、そこから出土する土器、石器といった「遺物」を示します。 埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で貴重な国民共通の財産であり、文化財保護法の基本理念として、可能な限り現状で保存することが望ましいとされますが、土木工事等の開発によりその保存が困難な場合、文化庁長官は工事実施者に対し、工事着手前に「発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる」(同法93条)とされています。 |
埋蔵文化財の確認について 文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地内において何らかの土木工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに書面をもって文化庁長官に届けることが義務付けられています。 土地を改変する開発等をご計画の事業者、工事関係者の皆様には、事前に計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、該当しているようならば多治見市文化財保護センターとその取り扱いについて協議していただきますようお願いいたします。 |
事前の確認の方法 埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認する方法としては、多治見市文化財保護センターに電話やファクシミリなどでお問い合わせください。また簡易な方法ですが、多治見市教育委員会発刊の「多治見市詳細遺跡地図」をご覧いただくことで、基本的な情報を得ることも可能です。 遺跡地図は、多治見市文化財保護センター、多治見市開発指導課(市役所3階)、多治見市文化スポーツ課(市役所3階)、多治見市図書館などでご覧いただけます。 また、文化財保護センターでは、必要に応じて予定地の試掘調査(費用無料)なども行わせていただきますので、ご相談ください。 |
埋蔵文化財確認申請書の書式 |
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