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最終更新日 2011年11月1日


埋蔵文化財

遺跡発掘ニュース 仏画(?)の線刻文をもつ灰釉陶器(かいゆうとうき)が出土
〜大針起(おおはりおこし)4号窯跡〜

 平成22年度、多治見市文化財保護センターが市内大針町地内で発掘調査を行った大針起4号窯の出土遺物から、仏画と思われる線刻文をもつ灰釉陶器の碗が発見されました。これは本年度、遺物の整理作業中にその存在が明らかになったものです。碗の型式から10世紀前半(平安時代)の遺物と考えられます。
 この碗の内面に刻まれた図柄は、頭上に宝冠を戴き、蓮弁のような台座の上で結跏趺坐(けっかふざ・足を組んで座ること)した姿が正面から表現されています。図全体が簡略化した表現であり、また胴部中央が欠落しているので、仏の特定には至りませんが、大日如来、菩薩、あるいは天部と呼ばれる仏の姿と考えられます。ただし神像にも類似した姿があるので、神である可能性も残されています。
 いずれにせよ、平安時代の灰釉陶器に線刻文を伴う事例は少なく、特に神仏画が描かれたものは、本例が全国で唯一のものと考えられ大変貴重なものです。また、これは陶工が自己の信仰心を表すために制作したものと考えられ、当時の仏教のあり方や、民間信仰の一端を物語る歴史資料としても貴重なものと考えられます。

   
ぶつが?のせんこくもんをもつかいゆうとうきのしゃしんです。
文化財保護センターのロビーで展示中しています。




多治見市内で開発等をご計画の事業者、工事関係者のみなさまへ

開発事業に伴う埋蔵文化財の確認について(お願い)


埋蔵文化財とは?


 埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。具体的には、集落跡や古墳、窯跡などの「遺跡」や、そこから出土する土器、石器といった「遺物」を示します。
 埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で貴重な国民共通の財産であり、文化財保護法の基本理念として、可能な限り現状で保存することが望ましいとされますが、土木工事等の開発によりその保存が困難な場合、文化庁長官は工事実施者に対し、工事着手前に「発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる」(同法93条)とされています。


埋蔵文化財の確認について

 文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地内において何らかの土木工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに書面をもって文化庁長官に届けることが義務付けられています。
 土地を改変する開発等をご計画の事業者、工事関係者の皆様には、事前に計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、該当しているようならば多治見市文化財保護センターとその取り扱いについて協議していただきますようお願いいたします。


事前の確認の方法


 埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認する方法としては、多治見市文化財保護センターに電話やファクシミリなどでお問い合わせください。また簡易な方法ですが、多治見市教育委員会発刊の「多治見市詳細遺跡地図」をご覧いただくことで、基本的な情報を得ることも可能です。
 遺跡地図は、多治見市文化財保護センター、多治見市開発指導課(市役所3階)、多治見市文化スポーツ課(市役所3階)、多治見市図書館などでご覧いただけます。
 また、文化財保護センターでは、必要に応じて予定地の試掘調査(費用無料)なども行わせていただきますので、ご相談ください。


埋蔵文化財確認申請書の書式

お問い合わせ: 多治見市文化財保護センター

所在地: 〒507-0071 多治見市旭ヶ丘10丁目6−26  
電 話: 0572-25-8633   FAX: 0572-24-5033
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